STRUCTURE 構造

信頼は、見えないところ、気づきにくい所にこそ。 竣工後には見えなくなる構造部にこそ、いつまでも安心してお住まいいただくために高い品質が求められます。
耐震性、耐久性、防音・断熱性など、あらゆる事態を想定して配慮しています。

ボイドスラブ工法
充分な建物強度を維持しつつ、小梁をなくした工法。室内空間に余分な出張りがなく、すっきりとした空間を実現できます。
完全スリット
設計段階において、地震時に生じる力学的な力による構造体・非構造体の破壊制御を検討し、完全スリットを適切に配置しています。
ダブル配筋
地震時や風など水平方向からの力を受け止める耐力壁には、鉄筋を格子状に組み上げる工程において配筋を二重に組むダブル配筋を採用し、高い強度を保持します。
かぶり厚
鉄筋を保護するコンクリートのかぶり厚については、とくに劣化が予想される外部を建築基準法で定められた数値より10mm上回る厚さで施工し、劣化しにくい構造躯体を実現しています。
コンクリート強度
アルフィーネ伊都の杜では、1㎡に対し、2,700tから3,600tという高い圧力に耐えられる強度をもつコンクリートを使用しています。(部位により異なります)
ひび割れ抑止対策
コンクリート中に水量が多いと、ひび割れが起きやすくなり劣化の要因となります。アルフィーネ伊都の杜では、単位水量・水セメント比の基準を設け、配合段階から劣化を軽減する対策を講じています。
既製コンクリート杭
ストレート杭と節杭を用いて地下約22mの支持層まで杭を施工。杭先端支持力により建物を足もとからしっかり支えます。
断熱等性能等級4
外壁には充分な強度と耐久性と断熱性をもたせています。室内側の壁には、発泡ウレタンを25~35mm吹き付け、その内側に石膏ボード、さらにその上にクロスを貼って仕上げています。
屋上外断熱シート防水
建物の耐久性を高め、また室内への外気の影響を少なくするため、信頼性の高い外断熱防水仕様で施工しています。何重もの層で建物をしっかりガードし、安全な生活空間を保ちます。
界壁
お隣りどうしの音によるプライバシーを考慮して、戸界壁はコンクリートとしました。上下階だけでなくお隣りにも気がねなく生活できる住空間へと配慮しています。
二重床・二重天井
軋み音や振動を少なくする二重床・二重天井を採用。同時に水まわりや和室に段差がないフルフラットフロアを実現しました。配線類を天井内に収めることで将来のリフォームにも対応しやすい構造です。
T‐1(25等級)防音サッシ
屋外の音を約25dB(デシベル)低く抑える性能を持つT-1等級の防音サッシを採用しました。界壁床スラブの遮音対策はもちろん、開口部の遮音にも配慮しました。
ペアガラス
ペアガラスは、2枚のガラスの間に空気を密閉した複層ガラスです。断熱性に優れているため、冬場の不快な結露を抑え、暖冷房効果も高まり、快適な住空間をつくります。
水まわり遮音
配管をグラスウール+遮音シートで包み、2重の石膏ボードで囲みます。上階の排水音や家族間の生活音を極力抑えて、快適な生活空間をお届けするための配慮です。
玄関ドア耐震枠
万一の地震でドアに変形が生じて開かなくなることを防ぐため、ドアとドア枠の間に適度な空間をもたせた設計の耐震枠を採用しています。
高齢者等配慮対策等級
将来的に身体機能が低下したり障害が生じても、そのまま生活できる住宅の基準として、高齢者等配慮対策等級が定められています。本物件では専有部分は等級3、共用部分は等級4をクリアしています。
住宅性能が、第三者機関によって評価されたマンションです。
住宅性能表示制度(取得予定)
家族の健康にも配慮してくれる!シックハウス症候群対策。
シックハウス対策
建築基準法により、①天井裏などの制限 ②内装仕上げの制限 ③換気設備設置の義務付けが設けられています。
アルフィーネシリーズでは、この建築基準法に基づいたシックハウス対策を施し、安全・快適な室内環境を実現しています。
10年保証に裏付けがあります。
住宅瑕疵担保責任保険
1、設計・施工基準と 現場検査があります。
保険を付保するための性能を確保できるよう設計施工基準を定めています。また、この基準に沿ってきちんと施工が行われているかどうかを確認するため、専門の検査員が現場検査を行います。
2、確実な 10年保証。
登録業者である株式会社アルシスホームが確かな10年保証を行うために保険がバックアップ。保険の内容に従い最長10年間無料で修補を行います。
3、万が一、業者が 倒産しても安心。
万が一、保証期間中に業者が倒産しても、10年間は暇庇担保責任の対象となる部分について、修補費用から免責金額を除いた額の100%が保険金等として支払われるので安心です。
4、紛争処理に 関して。
住宅事業者と住宅取得者との間に売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により指定紛争処理機関の紛争処理手続き(あっせん、調停、仲裁)を利用することができます。